私人逮捕系YouTuberが掲げていた「法に基づく正義の執行」という主張は、なぜ警察によって一蹴され、犯罪行為として断罪されたのでしょうか。その根本的な原因は、刑事訴訟法第213条が定める「現行犯逮捕」の法的要件を著しく逸脱していた点にあります。
本来、一般人による現行犯逮捕が認められているのは、「今まさに犯罪が行われている、または行われた直後」であり、かつ「犯人の逃亡や証拠隠滅を防ぐための緊急の必要性」が存在する場合に限られます。さらに、実力行使は社会通念上相当と認められる最小限の範囲でなければなりません。
しかし、彼らの実態は以下のような違法行為の温床となっていました。
・犯罪の明白性の欠如:確たる証拠もないまま「怪しい」という主観だけで相手を取り押さえる。
・過剰な実力行使(暴行罪・監禁罪):相手の腕をねじり上げる、胸ぐらを掴む、周囲を取り囲んで逃亡不能にする。
・顔写真・実名の無断配信(名誉毀損罪・プライバシー侵害):罪が確定していない段階で一方的に「犯罪者」と決めつけ、全世界へ生配信する。
・囮(おとり)捜査まがいの自作自演(教唆罪):裏アカウントで薬物の購入を誘導し、現れた人物を捕まえるなど、犯罪機会を意図的に創出する。
警視庁幹部が当時「正義感にかこつけた私刑(リンチ)であり、明確な犯罪行為」と厳しく断じた通り、法的手続きを無視した暴走は司法によって完全に否定されました。