感染症法上の位置づけが見直された現在、陽性者や濃厚接触者に対する法的な行動制限は撤廃され、個人の判断に委ねられています。しかし、厚生労働省や感染症学会からは、他者へ感染させないための明確な推奨基準が示されています。
無症状で検査陽性となった場合の療養期間は、「検体採取日を0日目として5日間が経過するまで」を外出自粛の目安としています。さらに、7〜10日目までは体内から微量のウイルスを排出している可能性があるため、高齢者など重症化リスクの高い人との接触を避け、不織布マスクを着用することが推奨されます。また、濃厚接触者の待機期間については一律の行動制限はありませんが、接触後5日間程度は体調変化に注意を払い、基本的な手指衛生やマスク着用を心がけるのが望ましい対応です。