鎌倉時代初期の守護は、決して万能な権力を持っていたわけではありません。幕府の基本法典である『御成敗式目(貞永式目)』において、守護の越権行為は厳しく戒められており、その職務権限は「大犯三箇条(たいはんさんかじょう)」と呼ばれる3つの軍事・警察業務に厳密に制限されていました。
【大犯三箇条の具体的職務】
1. 京都大番役(きょうとおおばんやく)の催促:国内の御家人に対し、京都の御所警備を担当する当番任務に就くよう招集・命令すること。
2. 謀反人(むほんにん)の捜索・逮捕:国家や幕府に対して反乱を企てた重大犯罪者を捜索し、拘束すること。
3. 殺害人(せつがいにん)の捜索・逮捕:国内で発生した殺人犯を追跡し、捕縛すること。
鎌倉時代の守護は、一般民事訴訟への介入や年貢徴収への直接関与は禁じられていました。荘園領主が持つ「不入の権(役人の立ち入りを拒否する特権)」に阻まれる「守護不入(しゅごふにゅう)」の壁も厚く、当時の守護はあくまで国家の治安を守る執行官にとどまっていたのです。