日本の動物愛護管理法は年々厳格化しています。現在、営利目的の有無にかかわらず、ブリーダーやペットショップなどの「第一種動物取扱業者」が犬を販売・譲渡する際は、購入者に対して事業所での「対面説明」と「現物確認」を行うことが法律で義務付けられています。
つまり、一度も直接会わずにネット上のやり取りだけで子犬を郵送したり、駅前や駐車場で引き渡したりする行為は違法です。
「個人だから関係ない」と言い張る無登録の譲渡者にも注意が必要です。反復継続して犬の譲渡を行っている場合、実質的な無登録営業とみなされ、罰則の対象になります。法律を無視した取引に応じることは、悪質な密売組織を資金的に支援することと同義なのです。