Q1:5年間の保管期間は具体的に「いつからいつまで」を指しますか?
A1:確定申告期限の翌日から起算して5年間です。例えば2026年分の確定申告(申告期限:2026年3月16日)で医療費控除を適用した場合、その翌日である2026年3月17日から2031年3月16日までが保管期間となります。受診した日付から5年ではない点にご注意ください。
Q2:スマホ決済の履歴画面や電子カルテの画面キャプチャは領収書の代わりになりますか?
A2:原則として単なる画面キャプチャだけでは正式な領収書として認められません。医療費控除の証明には、発行者名・受診者名・受診日・診療内容・支払金額が明記された正式な領収書や医療費通知が必要です。キャッシュレス決済を利用した場合でも、医療機関から紙の領収書を受け取り、保管しておく必要があります。
Q3:共働き夫婦の場合、領収書の宛名と申告する人が異なっていても控除を受けられますか?
A3:問題ありません。生計を一にしている家族であれば、実際に医療費を支払った配偶者側の確定申告で合算して控除を受けられます。領収書の宛名が妻や子どもの名前になっていても、夫が医療費を負担していれば夫の申告に含めて差し支えありません。