日本の法律における廃棄物の基本枠組みは、廃棄物処理法(廃掃法)によって明確に定められています。法律上の定義として、廃棄物は大きく「産業廃棄物」と「一般廃棄物」の2種類に分かれ、一般廃棄物は「産業廃棄物以外の廃棄物すべて」と定義されています。
一般廃棄物は、その発生源や性質によってさらに以下の3つに細分化されます。
1つ目は、日常生活に伴って一般家庭から排出される家庭系一般廃棄物です。生ごみや紙くず、衣類、自治体が指定する粗大ごみ・可燃ごみの分別基準に従ってステーション収集されるものが該当します。
2つ目は、企業、店舗、学校、病院などの事業活動に伴って生じるごみのうち、産業廃棄物に該当しない事業系一般廃棄物です。例えば、オフィスから出るお弁当の食べ残し(生ごみ)や機密書類以外の通常の紙くず、文房具の紙箱などがこれにあたります。
3つ目は、爆発性、毒性、感染性など人の健康や生活環境に被害を生じる恐れがある特別管理一般廃棄物です。具体的には、病院から出る感染性廃棄物(使用済みガーゼや注射針など)や、古い家電製品に含まれるPCB(ポリ塩化ビフェニル)使用部品、ごみ処理施設の集じん器で捕集されたばいじんなどが指定されています。