押尾学事件の真相と現在|六本木ヒルズの悲劇から出所後の歩みまで

押尾学事件の真相と現在|六本木ヒルズの悲劇から出所後の歩みまで

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警視庁は当初の麻薬取締法違反(使用・譲渡)に加え、より刑責の重い保護責任者遺棄致死罪で押尾学を追送検・起訴しました。2010年9月、東京地裁で開かれた公判は、2009年に導入されたばかりの裁判員裁判として著名人が裁かれる初の事例として全国的な注目を集めました。

検察側は「女性を見捨てて逃走した不作為は極めて悪質であり、通報していれば救命できた」として懲役6年を求刑。一方の弁護側は「致死の責任はなく、救命の可能性はすでに失われていた」として致死罪について無罪を主張しました。裁判員たちに委ねられた最大の争点は、「迅速に通報していれば女性は助かったのか」という因果関係の有無でした。

項目詳細・数値データ一般的な基準・量刑相場裁判所の判断・編集部の見解検察の主張・求刑求刑:懲役6年
(保護責任者遺棄致死罪・麻薬譲渡罪等)致死罪が認められた場合、実刑5年〜8年程度が相場119番通報の遅れと女性の死亡との間に厳格な因果関係を主張。一審・東京地裁判決判決:懲役2年6月
(保護責任者遺棄罪のみ認定)単なる遺棄罪(非致死)の場合、懲役2〜3年前後「通報していれば確実に救命できたとは断定できない」として致死罪は成立せず。控訴審および確定刑東京高裁・最高裁で上告棄却
懲役2年6月が確定前刑(薬物使用猶予刑:懲役1年6月)の取消合算執行猶予取消分を合わせ、通算約3年6月の実刑服役(黒羽刑務所)が確定。

東京地裁の裁判員と裁判官が下した結論は、保護責任者遺棄致死罪の成立を否定し、保護責任者遺棄罪にとどめるというものでした。法医学上、女性が摂取したMDMAの血中濃度が極めて高く、仮に発症直後に救急車を呼んでいたとしても救命できた可能性には合理的な疑いが残ると判断されたためです。法的な「疑わしきは被告人の利益に」という原則が厳格に適用された結果となりました。

松本 悠斗
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松本 悠斗

マネー知識やキャリア形成に役立つノウハウを、初心者にも分かりやすく解説するのが得意です。