Q1:精神障害者保健福祉手帳を持っていなくても、うつ病だけで生活保護は申請できますか?
A1:問題なく申請可能です。手帳の有無は生活保護の受給要件には含まれていません。主治医が「病気により現在働けない状態である」と福祉事務所の医療調査に回答すれば、要件は満たされます。ただし、受給開始後に手帳(1・2級)を取得できれば、月額1万数千円〜2万円以上の「障害者加算」が生活費に上乗せされるため、申請後の取得を強く推奨します。
Q2:申請時に親や兄弟に連絡(扶養照会)が行くのを完全に止めることは可能ですか?
A2:虐待や激しい精神的葛藤、10年以上の音信不通、親族自身の困窮など正当な理由があれば、照会を差し止めることが可能です。申請時に過去の経緯を具体的に記載した「申立書」を提出し、主治医からも「親族との接触が病状に悪影響を及ぼす」という意見書を添えることで、福祉事務所は照会を控える法的運用が徹底されています。
Q3:生活保護を受けながら一人暮らしをする場合、ペットの飼育やスマホの契約はできますか?
A3:スマートフォンは就労活動や緊急連絡、生活維持に不可欠なインフラと見なされており、当然保有・契約が認められています。ペットの飼育についても禁止する法律条項はありません。ただし、ペットの医療費や餌代は生活扶助費の中からやりくりする必要があり、特別な追加手当は支給されない点に注意が必要です。