追い越しと追い抜きの違いを徹底解説!進路変更の有無と違反の境界線

追い越しと追い抜きの違いを徹底解説!進路変更の有無と違反の境界線

追い越しと追い抜きの違いを徹底解説!進路変更の有無と違反の境界線の概要と注目ポイントをわかりやすく整理しました。

Q1:原付や自転車を追い越す場合、車線内におさまっていれば黄色実線でも違反になりませんか?
A1:はい、道路中央の黄色実線をタイヤや車体が一切踏み越え(はみ出し)ずに、自車線内だけで安全な側方間隔を保って追い越すのであれば、道交法上のはみ出し通行禁止違反には問われません。ただし、自転車との間に1〜1.5m以上の安全な間隔が取れない場合は、無理な追越しをせず減速して追従する必要があります。

Q2:高速道路の左側車線を走っていて、右側の車より前に出てしまったら「左側追い越し」になりますか?
A2:いいえ、自車がもともと左側の走行車線を走っており、進路を変更することなくそのまま直進して右側の車より前に出る行為は「追い抜き」であり、違反にはなりません。違反となるのは、右車線から意図的に左車線へ車線変更して相手を抜き、再び右車線へ戻る「追い越し」を行った場合です。

Q3:前を走る車がハザードランプをつけて完全に停車している場合、黄色実線をはみ出して追い越しても違反ですか?
A3:前車が駐車または故障等で完全に「停止(停車)」している場合、その側方を通過する行為は追越しではなく「障害物の回避(通行区分に従うことができない場合の例外)」とみなされます。対向車に十分注意しながら黄色実線をはみ出して通過しても違反にはなりません。ただし、信号待ちや渋滞で一時停止している車を追い越すことは禁止です。

Q4:片側2車線の道路で、交差点の手前30m以内にある車を左側から追い抜くのは違反ですか?
A4:原則として違反にはなりません。交差点およびその手前30m以内で禁止されているのは「追い越し(進路変更を伴うもの)」です。ただし、前車が左折の合図を出している場合や、横断歩道が併設されている交差点では「横断歩道手前の追い抜き禁止規定」が優先して適用されるため、追い抜きも一切禁止となります。 (出典: 追い越し と 追い抜き の 違い(Yahoo!ニュース))

佐藤 大輔
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佐藤 大輔

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