通勤災害の様式16号の3記入例|会社証明の廃止と失敗しない書き方

通勤災害の様式16号の3記入例|会社証明の廃止と失敗しない書き方

通勤災害の様式16号の3記入例|会社証明の廃止と失敗しない書き方の詳細解説を解説します。専門的な知識が満載です。

長年、労災申請書類には「事業主の証明」として会社の代表者印をもらう欄が存在していましたが、行政手続きのデジタル化および押印見直しの法改正に伴い、事業主証明の廃止が正式に実施されました。様式第16号の3においては会社証明欄そのものが削除されています。

業務災害(業務中の事故・様式第5号など)では現在も会社側の事実確認が必要とされる場面が残る一方、通勤災害は事業主の直接的な指揮命令下にない移動時間の事故であるため、被災者本人の申告に基づいて労働基準監督署が調査・認定を行います。そのため、会社を通さず被災者本人の署名だけで手続きを進めることが法的に認められています。

ここで多くの人が間違えやすいのが通勤災害の提出先です。「労災=労働基準監督署」というイメージから、労基署の窓口へ書類を持参しようとする人が目立ちますが、受診先が労災指定医療機関であれば、提出先は受診した病院・薬局の受付窓口になります。医療機関が書類を受け取り、診療報酬明細書(レセプト)とともに労働局へ請求代行を行う仕組みになっているためです。

吉田 誠
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吉田 誠

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