Q1:大学の通信課程で3科目だけ履修して資格を満たすことは可能ですか?
A1:制度上、大学を「卒業」することが要件となっているため、すでに他大学を卒業している学士保持者であれば、通信制大学の科目等履修生として不足している指定科目を修得することで要件を満たすことが可能です。ただし、大学や自治体によって受任判断が異なる場合があるため、事前に履修先の大学および就職先の管轄自治体へ確認することを推奨します。
Q2:自分が履修した科目が指定科目に当てはまるか判断がつかない時はどうすればいいですか?
A2:母校の教務課窓口に成績証明書を添えて「社会福祉主事任用資格の指定科目該当状況」を問い合わせてください。歴史のある総合大学であれば、独自の読替基準表を保有しています。また、就職予定の事業所が所在する都道府県や市区町村の福祉部局(介護保険担当窓口)に直接照会をかけるのが最も確実な防衛策です。
Q3:短期大学の卒業生でも「3科目主事」の資格は認められますか?
A3:認められます。社会福祉法第19条第1号において「学校教育法に基づく大学」と規定されており、短期大学もこれに含まれます。短大在学中に厚生労働大臣指定の科目を3科目以上修得して卒業していれば、4年制大学卒業者と全く同様に任用資格が付与されます。
Q4:生活相談員になる際、社会福祉士と社会福祉主事で担当できる業務に差はありますか?
A4:介護保険制度上の生活相談員としての権限や業務範囲に法的な差はありません。受入れ面談、契約手続き、通所介護計画書の作成、家族対応など、任される職務は同一です。ただし、事業所によっては社会福祉士に対して上位の役職や高い資格手当を付与し、複雑なケース対応を主導させる人事運用を行っているケースがあります。