Q1:PTAの預金通帳はPTA会長個人の財産として差し押さえられますか?
A1:法的には、通帳内の預金がPTAの総有財産であることが規約や総会議事録、会計帳簿によって客観的に証明できれば、会長個人の債権者による差押えに対して「第三者異議の訴え」を提起して対抗可能です。しかし、金融機関のシステム上、口座名義に個人名が含まれていると外観から個人資産と誤認され、一時的に口座が凍結・差押え執行される実務上のリスクは排除できません。紛争を防ぐためにも、通帳の保管・印鑑の管理者を分けるなど徹底した分別管理が求められます。
Q2:収益事業を行っていない場合でも税務署への届出は必要ですか?
A2:会費収入のみで活動し、法人税法上の収益事業を一切行っていない場合、税務署への「収益事業開始届出書」の提出や法人税申告は不要です。ただし、自治会やPTAであっても、利息に対する源泉所得税は預金利息から自動的に引かれています。また、自治体によっては収益事業を行っていなくても「法人住民税均等割」の申告と減免申請を毎年度求められる地域があるため、団体の所在地を管轄する市町村の税務課への事前確認が不可欠です。
Q3:権利能力なき社団を解散する場合、残った余剰財産はどう処分すべきですか?
A3:まずは団体の規約にある「残余財産の帰属に関する規定」に従います。規約に定めがない場合は、総会を開いて構成員の多数決(通常は特別決議)によって処分方法を決定します。総有財産の性質上、全構成員に均等に分配するか、類似の目的を持つ他の非営利団体や自治体に寄付するのが通例です。代表者や一部役員が独断で残余金を着服・分配した場合は、業務上横領罪や背任罪に問われる重大な犯罪行為となります。