Q1:パートで扶養内に収めて働くなら、毎月の月収目安はいくらですか?
A1:勤務先が従業員51人以上の特定適用事業所で社会保険の対象となる場合は、月収8万8,000円未満(年収約105万円以下)に抑える必要があります。50人以下の企業で130万円基準が適用される場合は、月収10万8,000円未満(年収130万円未満)がひとつの目安となります。
Q2:103万円や130万円の計算に、交通費は含まれますか?
A2:所得税の基準である「103万円」には非課税枠内の交通費は含まれません。しかし、社会保険の基準である「106万円」および「130万円」の計算には、原則として交通費や各種手当が全額含まれます。交通費が高い遠方勤務の方は特に注意が必要です。
Q3:パートで103万円を少しでも超えたら、夫の税金は一気に跳ね上がりますか?
A3:いいえ、跳ね上がりません。「配偶者特別控除」が適用されるため、妻の年収が150万円までは夫の所得控除額は満額(38万円)のまま変わりません。150万円を超えても201.6万円未満までは控除額が段階的に減る仕組みのため、夫の税金が急激に高額化することはありません。
Q4:2026年以降、社会保険の扶養ルールはどう変わっていきますか?
A4:国の方針として短時間労働者への厚生年金・健康保険の適用拡大が段階的に進められています。企業規模要件の撤廃や労働時間基準の見直しが議論されており、将来的には「扶養内で社会保険料を払わずに働く」という枠組み自体が大幅に縮小していく見込みです。