刑事訴訟法475条の規定によれば、死刑判決の確定から6か月以内に法務大臣が執行命令を出すことが義務付けられている。しかし、現実にはこの規定が厳密に守られることは極めて珍しい。特に林真須美死刑囚の場合、判決確定直後から弁護団が再審請求を繰り返し申し立てており、これが刑執行を阻む最大の要因となっている。
慣例として、法務省は再審請求中の死刑囚に対して執行を回避する傾向が強い。万が一、死刑執行後に再審で無罪が確定した場合、司法の威信が失墜するだけでなく、取り返しのつかない国家的失態となるからだ。現在も継続している再審請求手続きにおいて、弁護側は当時の鑑定結果の科学的欠陥や、第三者の犯行可能性を示す新証拠を次々と提出しており、裁判所の判断待ちという状態が長年続いている。