近年、スマートフォンのアプリ経由で数時間だけ働くスポットワーク(単発バイト)が完全に定着しました。しかし、これが失業保険の受給において大きな火種となっています。ハローワークは現在、主要なマッチングプラットフォームや税金データとの連携を強化しており、無申告の労働は高確率で発覚します。
「1日3時間だけ手伝った」「報酬は数千円だからボランティアと同じ」という自己判断は通用しません。たとえ無給であっても、知人の店を手伝った場合などは「労働」とみなされるケースがあります。申告書の「ア(就職または就労)」と「イ(内職または手伝い)」のどちらに該当するのか、労働時間と収入の有無をもとに正確に仕分けることが求められます。