結論から述べると、日本の法律においてチューハイとサワーを区分する公的な基準は存在しません。国税庁の「酒税法」における品目分類を参照しても、「チューハイ」や「サワー」という個別品目はなく、原材料や製法に応じて主に「リキュール(発泡性)①」や「スピリッツ(発泡性)①」といった枠組みで一括処理されています。
大手酒類メーカーであるサントリー、キリン、アサヒ、宝酒造などの公式発表や製品資料においても、「チューハイとサワーは基本的に同じカテゴリーとして扱っている」と明記されています。商品名を「缶チューハイ」とするか「缶サワー」とするかは、メーカー各社がブランドコンセプトやターゲット層、味わいのイメージに合わせて独自に名付けているのが実情です。
しかし、法律上の区別がないからといって「完全に無差別な同じもの」として片付けることはできません。居酒屋の現場や消費者の認知においては、「何で割っているか」「何をベースにしているか」という無意識の共通認識が長年かけて形成されてきました。そのルーツを理解するには、昭和の酒場文化にまで遡る必要があります。