Q1:憲法記念日が日曜日と重なった場合、振替休日はどうなりますか?
A1:祝日法の規定により、憲法記念日(5月3日)が日曜日に重なった場合は、連休の最終祝日の翌日(通常は5月6日水曜日)が振替休日になります。ゴールデンウィークの祝日が連続しているため、ほかの祝日と重複しない平日へスライドして休日が確保されます。
Q2:憲法改正はどのような手続きで行われるのですか?
A2:憲法第96条に基づき、まず衆参両院の総議員の3分の2以上の賛成によって国会が改正を発議します。その後、国民投票が行われ、有効投票の過半数の賛成を得ることで正式に憲法が改正されます。
Q3:海外にも日本と同じような憲法記念日はありますか?
A3:多くの国で憲法記念日や憲法関連の祝日が設けられています。例えばアメリカでは9月17日が「憲法記念日(Constitution Day)」、韓国では7月17日が「制憲節(チェホンジョル)」、ノルウェーでは5月17日が「憲法記念日(ナショナルデー)」として盛大に祝われています。