Q1:高校生のアルバイトでも勤労学生控除は使えますか?
A1:はい、全日制・定時制・通信制を問わず、正規の高等学校に在籍していれば高校生でも適用可能です。ただし、高校生(16歳以上19歳未満)の親には「一般の扶養控除(控除額38万円)」が適用されています。高校生本人が年収103万円を超えて勤労学生控除を使うと、親の扶養控除が外れて親の税金が増加するため、大学生の場合と同様の注意が必要です。
Q2:アルバイトを2つ以上掛け持ちしている場合、どう申告すればいいですか?
A2:勤労学生控除は1か所の勤務先でしか年末調整に適用できません。メインのアルバイト先で「扶養控除等申告書」を提出して控除を受け、年明けにすべての勤務先の源泉徴収票を合算して税務署で確定申告を行ってください。合算した年間給与収入が130万円以下であれば、最終的に所得税はゼロになります。
Q3:親に内緒でアルバイトをして130万円稼いだ場合、親にバレますか?
A3:確実に露呈します。学生本人が勤労学生控除を申告すると、その給与支払報告書が自治体に送られます。自治体側で名寄せが行われた結果、親の勤務先へ「扶養控除の要件を満たしていないため、扶養から外して再計算してください」という是正通知が届きます。これにより親の会社経由で発覚し、数カ月〜1年後に親の給与から追徴課税が天引きされることになります。 (出典: 勤労 学生 控除 と は(Yahoo!ニュース))