いごん(遺言)の真実─法律が守る最後の意思とその光と影

いごん(遺言)の真実─法律が守る最後の意思とその光と影

いごん(遺言)の真実─法律が守る最後の意思とその光と影の全貌を丁寧に掘り下げてご紹介します。

自筆証書遺言や秘密証書遺言を発見したら、すぐに開封してはいけません。民法第1004条は、遺言書の保管者または発見者に、家庭裁判所への提出と検認の請求を義務づけています。

検認とは、遺言書の形状・加除訂正の状態・日付・署名などを確認し、偽造・変造を防止するための手続きです。遺言の有効性を判断するものではありません。形式不備でも検認されることはあります。

検認を経ずに開封すると、5万円以下の過料が科される可能性があります。ただしこれによって遺言が無効になるわけではありません。罰則はあくまで手続き違反に対するものです。

法務局保管制度を利用した自筆証書遺言は、検認が不要です。この点が、同制度の大きなメリットとされています。

家庭裁判所での検認手続き
田中 結衣
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田中 結衣

グルメと旅を愛するフリーライター。全国各地の隠れた魅力を独自の視点から紹介します。