自筆証書遺言や秘密証書遺言を発見したら、すぐに開封してはいけません。民法第1004条は、遺言書の保管者または発見者に、家庭裁判所への提出と検認の請求を義務づけています。
検認とは、遺言書の形状・加除訂正の状態・日付・署名などを確認し、偽造・変造を防止するための手続きです。遺言の有効性を判断するものではありません。形式不備でも検認されることはあります。
検認を経ずに開封すると、5万円以下の過料が科される可能性があります。ただしこれによって遺言が無効になるわけではありません。罰則はあくまで手続き違反に対するものです。
法務局保管制度を利用した自筆証書遺言は、検認が不要です。この点が、同制度の大きなメリットとされています。