法律上、「孤独死」という法的な定義は存在しません。行政や警察の運用においては、一般的に「誰にも看取られることなく自宅内で死亡し、死後一定期間が経過してから発見された事案」を指して用いられます。
混同されやすい言葉に「孤立死」がありますが、両者には社会的な文脈において明確なニュアンスの違いが存在します。内閣府などの公的文書では、社会的なつながりを失った結果として誰にも助けを求められずに命を落とす状況を強調するため、「孤立死」という表現が好まれる傾向にあります。
つまり、孤独死が「一人きりで亡くなり発見が遅れた」という物理的・空間的な事態に焦点を当てているのに対し、孤立死は「地域コミュニティや親族ネットワークから完全に切り離されていた」という社会構造的な背景を強く含意しています。今日では両者をほぼ同義として扱う場面が増えていますが、背景にある孤立の深さを捉える視点が欠かせません。