刑事訴訟法第475条2項には、「死刑の執行命令は、判決確定の日から6ヶ月以内にこれをしなければならない」と明記されている。しかし、この条文がそのまま適用されるケースは現実には皆無に近い。
なぜ6ヶ月という規定が骨抜きになっているのか。その背景には、再審請求や恩赦の出願、判決の確定後に判明した精神障害の有無など、法的手続きの継続中は執行が停止されるという規定が存在するためだ。結果として、最高裁判所で死刑判決が確定してから実際に命が絶たれるまで、数年から十数年以上の歳月が費やされることが常態化している。