Q1:口頭だけで「もう来ないでください」と言われた場合も法的な出禁になりますか?
A1:はい、口頭であっても明確に管理権者から拒絶の意思が示された場合、法的な効力が発生します。書面の交付や署名がなくても、再度立ち入れば建造物侵入罪に問われる可能性があります。
Q2:グループや同伴者の1人が暴れた場合、連れ全員が出禁になることはありますか?
A2:十分にあり得ます。トラブルを静止せず同調していたり、グループ全体で迷惑行為に関与したと店側が判断した場合、連帯して全員を立ち入り禁止処分にすることは店舗側の裁量として認められています。
Q3:出禁の解除を求める裁判を起こして勝つことはできますか?
A3:勝訴することは極めて困難です。民間施設には契約締結の自由と施設管理権があるため、人種差別や不当な属性差別などの憲法違反に当たらない限り、裁判所が店側に入店を強制させる命令を出すことは原則としてありません。