残業時間を理由に会社都合(特定受給資格者)として認められる最大のメリットは、失業保険給付制限なしで手当を受け取れる点にあります。
自己都合退職の場合、給付制限期間(原則2ヶ月、要件により1ヶ月)が経過するまで手当が振り込まれず、無収入の期間を貯金で耐えなければなりません。一方、特定受給資格者に認定されれば、わずか7日間の待期期間を経てすぐに受給が始まります。
受給できる日数面でも圧倒的な優遇が存在します。2026年最新失業手当給付日数の枠組みでは、自己都合退職(一般離職者)の給付日数が勤続年数に応じて90〜150日であるのに対し、特定受給資格者は年齢や被保険者期間に応じて90〜最大330日まで拡大されます。
さらに、通常の自己都合退職では「過去2年間に通算12ヶ月以上の被保険者期間」が必要ですが、特定受給資格者なら「過去1年間に通算6ヶ月以上」あれば受給資格を満たせます。勤続年数が浅い若手社員であっても、早期に給付金を受け取れるセーフティネットが機能します。