こうした行為は単なる悪ふざけでは済まされない。明確な法的手続きの対象となる。
日本の刑法230条は名誉毀損罪を規定している。公然と事実を摘示し、人の社会的評価を低下させた場合に成立する。たとえそれが嘘であっても、あるいは事実であったとしても、社会的評価を毀損すれば犯罪となり得る。
侵害される2つの権利
- 人格権・名誉権:個人の尊厳を守る権利。性的な虚偽情報を流布されることは重大な人格権侵害に当たる。
- パブリシティ権:著名人の氏名や肖像が持つ顧客吸引力を排他的に利用する権利。営利目的のスパムサイトは明確な権利侵害だ。
スターダストプロモーションなどの大手芸能プロダクションは、法務部門や専門弁護士と連携して厳格な対応を行っている。プロバイダ責任制限法に基づく発信者情報開示請求を進め、悪質なサイト運営者の特定と損害賠償請求を実施するケースが増えている。