保管場所使用承諾証明書は、記載内容に不備があると警察署で差し戻しを受ける原因になります。書類は大きく分けて「申請者側で記入する欄」と「土地の所有者(承諾者)が記入する欄」で構成されています。
【保管場所使用承諾証明書の主な記入項目と見本】
1. 保管場所の位置:駐車場が所在する実際の住所(地番)を記入します。「アパート名〇号室」のような部屋番号は不要で、土地の所在地を正確に書きます。
2. 使用者(契約者):車庫証明を申請する本人の「住所」「氏名」「電話番号」を住民票や印鑑証明書の記載通りに正確に記入します。
3. 使用期間:駐車場の契約期間を記入します。開始日は申請日より前の日付にし、期間は「最低でも半年〜1年以上」で設定されている必要があります(短すぎる期間だと受理されない恐れがあります)。自動更新の特約がある契約であれば問題ありません。
4. 承諾者欄(所有者・管理委託者):土地の所有者または管理権限を持つ不動産会社・管理会社が、自身の住所・氏名・電話番号を記入・押印します。
なお、警察庁の押印見直しに伴い個人の認印は省略できる運用が広がっていますが、管理会社によっては業務手続き上、社印の押印をルール化している場合があります。
【絶対に避けるべきNG行為】
「手数料を払いたくない」「大家さんに連絡するのが面倒」という理由で、申請者が勝手に所有者欄を代筆したり押印したりする行為は絶対に厳禁です。これは有印私文書偽造罪(刑法159条)や同行使罪に該当する重大な犯罪行為であり、警察に発覚した場合は厳しい刑事責任を問われます。必ず正当な所有者・管理会社に記入を依頼してください。