事業者が最も注意すべきは、消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)への完全適応だ。国税庁が定める要件に基づき、消費税の仕入税額控除を適用するには、登録番号が明記された適格請求書(インボイス)の保存が法律上義務付けられている。全日本空輸株式会社が発行する電子領収書には、適格請求書発行事業者の登録番号(Tから始まる13桁の番号)や適用税率、税額が明確に記載されている。
領収書表示画面で発行されるPDFデータは、電子帳簿保存法の要件を満たした形式で提供されるため、税務調査対策としても万全だ。ただし、チケット購入元が旅行会社や他社代理店を経由している場合、ANA側でインボイス対応の領収書が直接発行できないケースが存在する。購入ルートごとの発行主体を事前に確認しておくことが、確定申告での税額控除漏れを防ぐ鍵となる。