裁判所に申し立てを行い、自己破産の手続きを経て「免責許可」が確定すると、日本学生支援機構(JASSO)を含むすべての借入れに対する法的な返還義務が免除されます。長年苦しんできた重圧から解放される強力な制度ですが、無条件に誰でも認められるわけではありません。
破産法には免責不許可事由が定められており、ギャンブルや過度な浪費、財産隠し、虚偽の申告などがある場合は原則として免責が認められません。ただし、奨学金の返済苦を主たる原因とする申し立てであれば、裁判所の裁量によって免責が下りる「裁量免責」となるケースが大半を占めます。
注意しなければならないのは、手続きに入る前の放置期間です。返還期日を過ぎると日本学生支援機構の延滞利息(年利数%〜最大延滞利率)が日割りで加算され、元金以上のスピードで負債が膨張します。「返せないから」と放置して債務を悪化させる前に、速やかな法的手続きの検討が求められます。