児童虐待防止法第6条により、児童相談所(児相)や自治体の職員には厳しい守秘義務が課せられています。通報者の氏名や住所、連絡先はもちろん、通報があったこと自体を対象の保護者に明かすことは絶対にありません。これは、通報者の安全を守り、虐待の早期発見を促すための大原則です。
しかし、この「法的な守秘義務」は、あくまで「行政側から情報が漏洩しない」ことを保証しているに過ぎません。現実には、役所の窓口から名前が漏れなくても、別のルートから通報者が特定されてしまうケースが多発しています。
児童虐待防止法第6条により、児童相談所(児相)や自治体の職員には厳しい守秘義務が課せられています。通報者の氏名や住所、連絡先はもちろん、通報があったこと自体を対象の保護者に明かすことは絶対にありません。これは、通報者の安全を守り、虐待の早期発見を促すための大原則です。
しかし、この「法的な守秘義務」は、あくまで「行政側から情報が漏洩しない」ことを保証しているに過ぎません。現実には、役所の窓口から名前が漏れなくても、別のルートから通報者が特定されてしまうケースが多発しています。