Q1:敷地内に放置された犬のフンを掃除する費用は相手に請求できますか?
A1:飼い主が特定されており、防犯カメラ映像などの確たる証拠がある場合、清掃にかかった実費(専門業者への依頼費用や高圧洗浄機の使用代金、購入した薬剤代など)を民法上の損害賠償として請求することが可能です。まずは内容証明郵便等での請求や弁護士への相談を検討してください。
Q2:電柱やフェンスにおしっこをかけられた場合も処罰の対象になりますか?
A2:過度なおしっこによって金属製の電柱やフェンスが腐食・破損した場合、器物損壊罪や軽犯罪法違反に問われる可能性があります。水で十分に洗い流す「マナー洗浄」を行わずに悪臭を発生させ続けた場合、自治体の迷惑防止条例違反として指導対象になるケースもあります。
Q3:犬のフンを放置した現場を動画で撮影し、SNSに公開して注意喚起してもいいですか?
A3:相手の顔や特定できる特徴が無断で映っている動画をSNSに投稿すると、プライバシー侵害や名誉毀損、肖像権侵害に問われ、逆に損害賠償を請求されるリスクがあります。撮影した映像は公開せず、警察や自治体への証拠提出用としてのみ使用してください。