日常の表記法だけでなく、法的な位置づけについても整理しておこう。日本の法律体系において、伯母・叔母はどのような存在として扱われているのだろうか。
法務省が管轄する親族法の枠組み、具体的には民法第725条において、伯母や叔母は「三親等の血族」と規定されている。直系尊属である父母(一親等)、祖父母(二親等)を経由して分岐する血縁関係であり、相続権の発生や婚姻の禁止範囲などを論じる際にも重要な境界線となる。ただし法的な書類や公的文書においては、漢字の使い分けによって親族関係の優劣や権利の違いが生じるわけではない。法律上はどちらも等しく親族としての権利義務を有している。