現場で取締官とドライバーが押し問答になる典型的なパターンが、「荷物を降ろしていただけ」「緊急事態だった」という主張だ。しかし法律上の定義は極めてシビアである。
道路交通法において、停車とは「5分を超えない貨物の整頓」や「人の乗降」などのために車が停止することを指す。だが、そもそも「駐停車禁止路側帯」に指定されている場所では、5分以内であろうが10秒であろうが関係なくアウトだ。
ハザードランプの点滅も法的な免罪符にはならない。非常停止灯は周囲に自車の存在を知らせる標識に過ぎず、違法駐車・停車の免責理由にはならないのだ。運転席を離れて荷物を運んでいる間に確認標章を貼られ、後から悔やんでも後の祭りである。